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よくあるケース

ほとんどの貸主は賃貸管理業務の全部または一部を不動産業者に委託しており、その委託内容も「入居者募集」から「退去時立会い・修繕」に至るまで、ほぼ全ての賃貸業務に及んでいるが、その営業上の理由から、一過性の取引相手たる借主よりも継続的な取引相手である貸主の利益を重視する傾向が強い。

気をつけて下さい。 特に、不動産業者(管理会社)が貸主である場合には、利益重視の傾向が顕著であるうえ、一般消費者の借主とでは、情報力・交渉力・知識力において圧倒的格差があり、不当な原状回復費用の請求を受けることが後を絶たない。

原状回復を巡る紛争が生じた場合、不動産業者は貸主側に立って借主に不利益な解決をする危険性が極めて高く、借主は最終的に何らかの裁判手段に頼らざるを得なくなる。しかし、裁判においても不利な状況下で訴訟活動を行わなければならず、時間的にも経済的にも負担が大きい。   原状回復の場面における実態は、基本的な考えとかけ離れ借主が不当な費用の請求を受けることが後を絶たないのが現実である。(約80%以上に相当)

よくある例として

1 退去時のクロス・畳の交換等自然・通常損耗であることが明らかな修繕費用を請求するケース。
1 経過年数を全く考慮せず修繕費用の全額を請求するケース。

1 最小限度の補修範囲をはるかに超え、全面リフォーム代を請求するケース。

1 補修工事の単価を相場の2倍近くに水増しして請求するケース。

1 国土交通省のガイドラインを逸脱した、電気製品による接面壁の黒ずみや、家具の設置による床・CF・カーペットのヘコミの補修費を請求するケース。

1 通常の清掃をして明け渡ししたにもかかわらず、専門業者によるクリーニング・消毒・ストーブ清掃等の費用を請求するケース。

1 鍵を返還したにもかかわらず、シリンダー交換料を請求するケース。