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原状回復費用は、通常使用による自然損耗・経年劣化は借主負担ではありません。
借主の負担は、故意・過失、善管注意義務違反および通常使用を超える使い方による
汚損・破損部分の減価償却後の残存価格であり、補修費用の満額負担ではありませ
ん。(例えば、壁クロス張替えの場合、入居年数3年で50%、6年以上では1円
の借主負担で済みます)
諸費用の入居時や退去時負担とする条項は、原則貸主負担であり支払済みの場合は
返還請求が可能です。(ハウスクリーニング代、シリンダー交換料、ストーブ清掃料、
水廻り消毒料等)
北海道ならではの契約
- 冬季解約違約金
- 期間内解約違約金
- ペット違約金
上記の免除の主張も可能です。
こんなお悩みの方はお気軽にご相談ください。
管理会社(貸主)から提示された見積書の修繕箇所、修繕範囲、単価、負担割合
等は妥当か。
原状回復費用の請求額が正当であるか、専門家のサポートを受けたい。
管理会社の対応が乱暴で不親切である。
知識に自信がなく申し入れできない。
契約書にサイン・捺印していると言われ反論できない。
修繕費用等の全額が請求されており、減価償却がされていない
